求職活動でよく聞く用語など

[あ]


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[か]
◇休憩時間
始業から終業までの時間のうち、労働者が自由に使える時間。
労働時間が6時間超8時間未満なら最低45分、8時間を超えたら最低1時間の休憩時間を与えなければならない。
休憩時間は長くてもOKで、始業が07:00、終業が20:00、休憩時間5時間などの場合もある。

◇緊急雇用創出事業
失業者を救済するため、国(厚生労働省)がお金を用意して、都道府県、市町村や委託された団体が行う事業。もともとH23年3月までの予定だったが、1年間延長されることになった。
雇用開始時に失業中のひと限定で、雇用期間も限定。雇用期間延長の可能性のある求人もあるが、この事業制度が終了すれば、大半は雇用終了になると思われる。終了時には一気に失業者が増える可能性があるが、この対策は決まっていない。
特殊技能や経験を必要としないものが多く、求人には「緊急雇用創出事業のため・・・」などと書かれている。
(参考)厚生労働省HP

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[さ]
◇正社員・正社員以外
求人においては、定年がある場合の定年は別として、期間を定めずフルタイムで働く社員を正社員(正規労働者)、期間限定の契約社員、臨時、嘱託、登録型派遣、常用型派遣を正社員以外と表示する。通常の社員(フルタイム)と比べて労働時間が短い場合はパートタイム労働者となる。

◇最低賃金
国が定めた地域(都道府県)別、産業別に定めた、「最低でもこれだけは払いなさい」という時間当たりの最低賃金。平成23年1月1日現在、地域別の最高は東京の821円(時間当り)、最低は沖縄、宮崎など8県の642円。
(参考)厚生労働省HP

◇職務経歴書
求人の応募に当たって、自分がどんな経験をしてきたか、どんな分野が得意でどのようなスキルがあるかを記載した書類。
一般的には職務の経歴のほか、志望動機、スキル、自己PRなどをA4用紙1枚程度にまとめるが、履歴書のように固定の様式はなく、ワープロなどで作成する。
平成以降に使われるようになったらしく、当初は履歴書の補足的役割のほか、PCスキルを見る目的もあったらしい。
ネットで検索すれば、見本の類は大量にある。
(参考)ハローワークHP

◇就業時間
一般には労働時間のことだが、求人においては始業から終業までの時間が「就業時間」として記載されていることが多い。ここから休憩時間を引いた時間が労働時間になる。

◇所定労働時間
会社で決めた労働時間で、始業から終業までの時間から休憩時間を引いたもの。

◇ジョブカード
厚生労働省が推奨する履歴書と職務経歴書を合わせたようなファイル。職業訓練の履歴なども記載される。
HPでは、履歴書の代わりになるなどと謳われているが、「ジョブカードを持参してください」などの求人は見たことないので、今のところは公的な訓練受講やコンサルティングのときに必要となる程度のものかも知れない。
(参考)厚生労働省HP

◇試用期間
採用後、本採用となるまで試しに働く期間。簡単に採用取り消しとはならないが、勤務態度が極めて悪いとか会社に損害を与えたとか、それなりの理由があれば期間終了時点で解雇される場合がある。
期間の長さや期間中の賃金などは会社が就業規則などで決めている。


◇添え状
挨拶状、送付書、カバーレター。
履歴書などを送付する際の表書き。「応募するのでよろしくお願いします」ということを述べる紙。PCでの作成可だが、名前は自署する。


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[た]
◇男女雇用機会均等法
性別を指定して求人、採用することを禁止する根拠となる法律。
平成19年から20万円以下の過料という罰則もできたが、求人においては依然として男女のいずれかに限って採用したいという企業も多く、応募の時点で落とされることも多い。
(なかには「本当は女性がほしいので」と、正直に断られるケースもある)
ハローワークでもこの点は黙認に近い状態(求職者からのクレームがあれば動くと思うが)で、実質書類の表示上でしか機能していない。(と思う)
もともとは女性差別をなくす目的でできた法律。正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
なお、職種により男女を差別することもやむなし(合法)となるものもある。
(参考)差別しても合法となるもの
厚生労働省東京労働局HPより抜粋)
A 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から必要がある職務
B 守衛、警備員等のうち防犯上の要請から必要がある職務
C A,Bの他、宗教上、風紀上、スポーツにおける協議の性質上その他の業務の性質上必要性がある職務
D 労働基準法又は保健師助産師看護師法により男性の就業が制限されている場合
E 風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮しがたい海外での勤務が必要な場合その他特別の事情により均等な取扱いが困難であるとみとめられる場合。

◇適正検査
採用に当たって職務などへの適正を量る検査。クレペリン屋やY−Gなどの性格検査、能力も合わせて判断するSPI総合検査など、さまざまな種類がある。


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[な]
◇日給月給制
ハローワークの求人では、「賃金が1ヶ月単位で定められているが、欠勤した日数分、時間数分を控除する場合」となっている。つまり、月給固定で雇うが休んだらその分引くということで、1日いくらという給与体系ではない。欠勤しても引かないものが「月給」、時間単位で賃金が定められているものを「時給」と表示する。
ただし、これは法律で定められているものではなく、「日毎に賃金を決めて月一回支払う」という解釈で募集している場合もあるらしいので注意。

◇年齢制限(雇用対策法)
雇用対策法により求人の年齢制限は原則禁止となっている。
ただし、定年を上限とする場合や若者を採用して育てていきたい場合は例外として許される。ハローワークの求人では、その理由を「年齢」と「備考」欄に記載することになっており、一般の求人もこれに倣っているものが多い。
ただし違反に対する罰則はなく、性別と同様に年齢を理由に不採用となるケースは少なくない。(と思われる)
(参考)省令(雇用対策法施行規則)の要約
1号: 定年年齢を上限として募集・採用する場合
2号: 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
3号のイ: 若者を「育てるため」に採用する場合
(長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合)
3号のロ: 技、ノウハウ継承のため年齢層を平均化させたい場合
3号のハ: 役者など
3号のニ: 60歳以上、または国の施策で特定年齢層の雇用促進を図る場合


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[は]
◇派遣社員
派遣元の会社の社員として別の会社に派遣されて仕事をする(指揮命令下で働く)社員。
常用型と登録型があり、常用型派遣の場合、派遣元の会社に常に雇用されているので、派遣先での仕事がなくなっても雇用は継続されるが、登録型派遣は登録だけしておいて仕事が発生すれば、その仕事が終了するまでの雇用契約で働く。
いわゆる「マネキン」や「配膳人」などは、登録しておいて働き口を紹介する形を取っており、登録型派遣とは異なるが、求職する側からすれば似たようなもののように思う。

◇パート
通常の社員(フルタイム)と比べて労働時間が短い雇用形態。
雇用保険、労災保険は加入となるが、健康保険や厚生年金保険は労働時間により会社が用意していない場合もある。パートタイム労働者を守るため、個別の法律もある。

◇ふるさと雇用再生特別基金事業
緊急雇用創出事業と同様、 失業者を救済するため、国(厚生労働省)がお金を用意して、都道府県、市町村が行う事業。こちらも期間限定雇用、失業中のひとが対象。
地域雇用再生のための事業なので、緊急雇用創出事業とは違って、地域雇用が再生すれば継続して働ける可能性が多少は高いかも知れない。
特に制限がなければ、該当する地域に住んでいなくても応募は可能。
求人には「ふるさと雇用再生特別基金事業のため・・・」などと書いてある。
(参考)厚生労働省HP

◇フレックスタイム制
変形労働時間制のひとつで、決められた時間の中で始業時間と終業時間を自分で決められる制度。一般的には必ず働く時間であるコアタイムがある。当然ながら合計の勤務時間は決まっているので、足らなければ欠勤などの扱いになる。

◇変形労働時間制
1日8時間×5日などの決まった時間ではなく、1ヶ月以内の一定期間、1年などの範囲内で、1週の平均労働時間が法定労働時間を超えない範囲で働く制度。会社から指示された時間で働く場合と、フレックスタイム制のように自分である程度時間を決められる場合がある。
ハローワークの求人では、就業時間の項に変形のほか、「フレックス」、「裁量」という分類があり、変形労働時間を採用している場合は単位が括弧書き(「1ヶ月単位」など)されている。

◇法定労働時間
労働基準法で決められている労働時間で、「1日8時間以内、かつ、1 週40時間以内」。これを超えた場合は時間外労働となり、時給×1.25の割増賃金を支払う必要がある。
ただし、変形労働時間制やフレックスタイム制など、平均すれば1週間の労働時間が法定労働時間内に収まっていればOKという勤務体系もある。
なお、常時雇用している人数が10名未満で、次の業種では法定労働時間が1週44時間以内となっている。
(法定労働時間が1週44時間以内の業種)
商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業、等、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店等

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[ま]


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[や]
◇有効求人倍率
ハローワークで取り扱った求人数と求職者数の割合。月毎に地域別、職業別、年齢別に発表されている。
求人雑誌誌などハローワーク以外のデータは含まれていないので、都市部では実態を反映しない可能性もあるが、求職の際の参考になる。
(参考)厚生労働省HP
(参考)東京ハローワーク


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[ら]
◇労働時間
働く時間。具体的には雇い主や上司などの指揮命令下にある時間で、電話番をしている時間や指示を待っている時間も含まれる。
始業から終業までの時間のうち、労働者が自由に使える時間である休憩時間は含まない。

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[わ]

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